12/22 京都事件第14回公判   

     京都地裁前抗議行動  

                                      by  連帯広報委員会

    http://rentai-union.net/archives/12141

 

連帯ユニオン関西地区生コン支部への権力弾圧をめぐる公判が12月22日、京都地裁で開かれました。公判前に、28人の仲間が結集する京都地裁前で抗議行動を展開しました。

 

労組弾圧を許さない!裁判所には公正な審理と判断を求める!

京都地裁前抗議行動は、関生支部・平田執行委員が「労使が合意した解決金を恐喝としたデタラメな事件を許さない!本日の公判は、検察側の証人が終了し、弁護側から無罪の立証に入る。裁判所に公正な審理を求めることを共に声を上げていこう!」と開会宣言。当該労組の関生支部・福嶋執行委員は、日頃の関生支部弾圧への支援にお礼を述べたあと、「関生弾圧の不当性を訴える。検察の言いなりになっている裁判所。三権分立の体をなしていない司法を糾弾する。無罪判決を勝ち取るために全力をつくす」と話しました。

 



12/19 滋賀・ビラまき事件公判

        大津地裁前抗議行動

                                      by  連帯広報委員会

http://rentai-union.net/archives/11997

 

連帯ユニオン関西地区生コン支部への権力弾圧をめぐる公判が12月19日、大津地裁で開かれました。公判前に、36人の仲間が結集し、JR大津駅で情宣活動と大津地裁前で抗議行動を展開しました



12/12  和歌山広域協組事件・控訴審、            

       第1回公判  大阪高裁

                                      by  連帯広報委員会

   http://rentai-union.net/archives/11834

 和歌山地裁では、執行猶予付きながら全員有罪の不当判決。

 人定質問に続いて、被告人とされている3人の弁護人から「控訴趣意書」が読み上げられた。検察官答弁に続いて、弁護人からの事実取調請求(書証など)について、検察官は不同意、取調の必要なしと主張。検察官の意見を聞いた裁判官は、事実取調請求を却下し、結審となった。判決言い渡しは、来年3月6日(月)14:30。



12/8 京都事件第13回公判   

     京都地裁前抗議行動  

                                      by  連帯広報委員会

  http://rentai-union.net/archives/11972

 連帯ユニオン関西地区生コン支部への権力弾圧をめぐる公判が12月8日、京都地裁で開かれました。公判前に、26人の仲間が結集する京都地裁前で抗議行動を展開しました。

 京都地裁前抗議行動は、関生支部・平田執行委員が「労働組合活動を犯罪にするな!裁判所に公正な審理を求めることを共に声を上げていこう!」と開会宣言。続いて、関生支部・七牟禮副委員長は、日頃の関生支部弾圧への支援にお礼を述べたあと、「この間の不当な判決を糾弾する。関生支部は、50数年間、当たり前の組合活動をしてきた。産業別労働運動では、生コン業界で働くすべての労働者の労働条件改善などを求めたストライキや、建設現場で働く労働者の安全確保と現場周辺の環境保護のためのコンプライアンス活動。これが犯罪とされ、警察と検察を裁判所が容認していることが問題だ。裁判所には公正な審理を強く求める」と訴え「関生支部は、京都事件をはじめ、すべての無罪判決を勝ち取るために全力をつくす」と闘う決意を表明しました。



11/10 京都事件第11回公判   

      京都地裁前抗議行動  

                                      by  連帯広報委員会

  http://rentai-union.net/archives/11620

 連帯ユニオン関西地区生コン支部への権力弾圧をめぐる公判が11月10日、京都地裁で開かれました。公判前に、25人の仲間が結集する京都地裁前で抗議行動を展開しました。

 平田執行委員が、この間の関生支部への権力弾圧の経過を報告。続いて、関生支部・坂田副委員長は、日頃の関生支部弾圧への支援にお礼を述べたあと、「この間の不当な判決を糾弾する。当たり前の組合活動を犯罪にする警察と検察を裁判所が容認していることが問題だ。裁判所には公正な審理を強く求める」と訴え「関生支部は、すべての無罪判決を勝ち取るために全力をつくす」と闘う決意を表明しました。

 この後、駆けつけた仲間から、それぞれの立場からの報告や思いを述べました。



10/24 「滋賀・コンプライアンス事件」   

     公判・大津地裁前抗議行動  

                                      by  連帯広報委員会

  http://rentai-union.net/archives/11479 

連帯ユニオン関西地区生コン支部への権力弾圧をめぐる公判が10月24日、大津地裁で開かれました。公判前に、40人の仲間が結集し、JR大津駅ので情宣活動と大津地裁前で抗議行動を展開しました。

「正当な労働組合活動を犯罪にするな!」

「検察のストーリーを粉砕する!」

「かんなま勝手連結成時からのリーダーだった田中さんの闘いを讃える」

「完全無罪を勝ち取るぞ!」



10/13 京都事件第10回公判(京都地裁)

     京都地裁前抗議行動      

                                      by  連帯広報委員会

      http://rentai-union.net/archives/11370

連帯ユニオン関西地区生コン支部への権力弾圧をめぐる公判が10月13日、京都地裁で開かれました。公判前に、30人の仲間が結集する京都地裁前で抗議行動を展開しました。



10/6 京都事件第9回公判(京都地裁)

     京都地裁前抗議行動      

                                      by  連帯広報委員会

   http://rentai-union.net/archives/11370

連帯ユニオン関西地区生コン支部への権力弾圧をめぐる公判が10月6日、京都地裁で開かれました。公判前に、27人の仲間が結集する京都地裁前で抗議行動を展開しました。



9/22 京都事件第8回公判(京都地裁)

     京都地裁前抗議行動      

                                      by  連帯広報委員会

   http://rentai-union.net/archives/11128

連帯ユニオン関西地区生コン支部への権力弾圧をめぐる公判が9月22日、京都地裁で開かれました。公判前に、京都地裁前で抗議行動を展開、32人の仲間が結集しました。


「争議解決にさいしての解決金は正当なもの!」

京都地裁前抗議行動は、平田執行委員の司会で開始。平田執行委員がこの間の関生支部への権力弾圧の経過を報告。京都事件については「争議解決にさいしての解決金は、裁判所を仲介して合意している」などの前例を示し「恐喝にはあたらない」と解決金の正当性を訴えました。

「大津地裁・検察側の異常な論告求刑」

「裁判所は労働組合つぶしに加担するな!」



9/1 滋賀「コンプライアンス」事

  論告求刑                    大津地裁

                                      by  連帯広報委員会

   http://rentai-union.net/archives/10978

 

「8年の求刑には動じない。ひとつの試練だと思って、労働運動を続けていく」―湯川委員長


9月13日13:15から大津地裁において、関西生コン・コンプライアンス事件の6人の組合員と元組合員に対する論告求刑がありました。検察の3時間に及ぶ論告求刑では関生支部がアウトサイダー企業に対してコンプライアンス活動(違法行為摘発活動)を行った5事件を、「害悪を告知し、企業を意のままにすることで湖東協組と共謀して生コンの受注をしようとした恐喝」だとして、湯川委員長への8年をはじめ、4.5年、4年、3.5年、2.5年、1.5年と次々重刑を求刑しました。憲法に保障された労働組の行動権を否定するこの求刑に対し、裁判所前を行進する120名のデモ隊の怒りの声が法廷内にも鳴り響き、傍聴席からも鋭い糾弾が叩きつけられました。

 

◆関西―東海から120名の支援が結集

 11:10から行われた傍聴券の抽選には、企業側の60名を凌駕する70名の支援が結集しました。

裁判が始まる前の昼休みには、裁判所前の路上を横断幕と幟を林立させて、「裁判所は憲法を守れ、労働運動を犯罪にするな」と呼び掛ける大街宣が行われました。主催者の京滋実行委員会、滋賀勝手連、東海の会、大阪実行委員会、若狭の原発を考える会、京都ユニオン、なかまユニオン、大阪全労協、全日建中央本部、地元争議当該の関生支部バード分会と発言が続きました。

論告求刑が3時間に及んだため、報告集会を延期し、16時からは120名が滋賀県教育会館から裁判所を周回し、大津駅前までのデモ行進を行いました。

◆労働組合の行動権、関生支部の産業政策運動を否定する論告を許すな!

検事は、雇用関係のないアウト企業への違法行為の摘発は組合員の労働条件と関係ないから、労組法の刑事免責は適用されないと言い放ちましたが、現実をみればこれがデタラメであることは明らかです。

 

関西生コン支部は、中小企業である生コン会社を協同組合に加入することを促し、そうすることで大資本のセメントメーカーの原料値上げを許さず、ゼネコンの生コン買い叩きに対抗し、1リューベ1万7000円という生コンの適正価格を収受させてきました。これによってミキサードライバーの賃金原資を確保し、大企業や公務員に比肩する賃金と労働条件を実現し、中小企業へも利益をもたらしてきたのです。比較するに、隣接する名古屋地域はセメントメーカーと商社が生コン企業を支配、生コン価格は1リューベ1万円、結果、ミキサードライバーの賃金は関西地区の60%程度となっています。検事が口を極めて非難する関生支部のアウト企業対策や越境企業対策は、協同組合の団結を守り、賃金原資を確保して労働条件を守るための核心的な取り組みに他なりません。

検事は、刑事免責の対象となる争議は労務の不提供が基本となるとしましたが、現実の古今東西の労働争議は、ピケッティングやサポタージュ、座り込みや抗議行動、不買運動と様々な創意の下に行われてきました。最近ではドイツで「フラッシュモブ・スト」(不特定多数の一斉行動)が合憲だという判決も出ています。コンプライアンス活動は法秩序に則った最も穏健な労働組合活動です。 


◆「国家権力の弾圧等と称して反省していない」―検事論告

検事は、コンプライアンス活動が2~3人で穏健に行われていたことについては「違法性を認識していて、法を潜脱しようとしていた」とし、組合員たちは「国家権力の弾圧だなどと称して反省がないから、長期に拘束して矯正する必要がある」として組合員たちへ8年~1.5年の重刑を求刑したのでした。

◆「検察は公益の代表者ではなく、大企業の代弁者」

大津駅前の報告集会では、永嶋弁護士はこの日の論告求刑について「検察は公益の代表者ではなく、大企業の代弁者のようであった」と印象を語り、太田弁護士は「前委員長に無罪判決が出ているタイヨー生コン事件部分の論告に典型的なように、今日の論告は証拠関係が極めて杜撰であった」と報告しました。

 

最後に関生支部の湯川委員長が「求刑が重くなることは予想していた。8年の求刑には動じない。一つの試練だと思って運動を続けていく。コンプライアンス活動は労働組合として全く間違っていない。阪神大震災以来、自分たちの運ぶ生コンの質に責任を持とうとやってきた。先進国では認められている普通の活動だ」と関生支部の決意を淡々と語りました。


5/30 滋賀「コンプライアンス」事件公判、                                                  大津地裁

                                      by  連帯広報委員会

この日は、S組合員(元執行委員)の被告人質問でした。S組合員は「正当な活動であり、無罪」と主張しました。

弁護側の主尋問が午前午後に及び、検察の反対尋問、裁判官の補充質問を併せて5時間にも及ぶ被告人尋問でした。

弁護側が請求したS組合員への検察官の取り調べ映像(前回の法廷で上映されたもの)の証拠採用が決定しました。

  http://rentai-union.net/archives/10110



2022.5.23 関西生コン・ストライキ弾圧第1次事件  大阪高裁 不当判決

 

控訴棄却の不当判決弾劾!「これからもストライキはやっていく」

 

 大阪地裁・関生スト(17年12月)弾圧第1次(現場)事件判決は、控訴棄却の不当判決であった。当該組合員はじめ関生支部と結集した支援は、「今後も憲法と労働法で認められたストライキをやっていく」と強い決意をうち固めた。

 

「量刑は時代によって変わる」(裁判官)

 

 判決は、「判断回避」を上告理由とされることを恐れ、5点の控訴理由にそれぞれ反論する形式を取りながら、全く無内容にそれを切り捨てた。その中で、特に印象を残したのは、控訴趣旨の「量刑不当」の主張に対して、裁判官が「量刑は時代によって変化する」とし、これまで罰金刑に留まっていた同種争議行為への量刑を超えて、関生支部へ懲役刑(執行猶予付き)を適用したことを正当化したことだ。

 

「事実上、威力業務防回」「労働組合の行動の許容範囲を超えている」

 

 判決は、第1に、「当該組合員は車両の前に立ちはだかっていない」等の事実認定の間違いと威力業務妨害の「威力」には当たらないとする控訴理由の指摘に対して、「原判決は取り囲んだとしているのであった、立ちはだかったとはしていない」「車両の前を歩くなどして事実上、車両が通行できなかった」等述べ、「事実上、威力に当たる」とした。これでは争議行為(業務の正常な運営を阻害するもの・・・労働関係調整法7条)は全て、威力業務妨害に当たるではないか。


  判決は第2に、関生支部が17年12月ストを同年11月25日に決定したことをもって、当日に行動を変更した被告も含めて、共謀の成立を認めた。労働組合が組織決定でストライキを行うのは当たり前であって、この判決の論理によるならば、ストライキ参加者は押しなべて共謀共同正犯を適用できることになってしまう。

 

 判決は第3に、「雇用された者がいないからといって、あるいは使用者に当たらないからといって直ちに労働組合の団体行動としての違法性の阻却事由の適用がないとしているのではないが、本件は、違法性阻却の範囲を超えている」として1審有罪判決を維持した。判決は、ストに至った経緯や使用者の争議対抗行為について一切触れることはなかった。

判決は、今回のストが「労組法の違法性阻却の適用範囲を超えている」とするのであるが、「違法性阻却の範囲」とはどこまでで、その根拠は何なのか、全く言及していない。「有罪だから有罪」と言っているに過ぎないのだ。

 

 そして第4に、冒頭で紹介した「量刑は時代によって変わる」なる裁判官の迷言である。これまでの争議の歴史では座り込みで車両の通行を阻止する行動等でも罰金刑しか適用されていない。判決は量刑が重い理由として「計画性や組織性」を挙げるが、ストライキが組織的計画的なことは当たり前であって、労組法の違法性阻却と完全に矛盾する主張である。裁判官は山猫ストなら違法性は軽いとでもいうのか??

 

 報告集会では、当該の副委員長が、「裁判官がこんなことを言っていいのか。関生支部はこれからも憲法と労働法で認められたストライキを行っていく」と強い決意を述べた。そして、『労組つぶしの大弾圧を許さない実行委員会』の全港湾大阪委員長は、「いつか、あの判決は間違っていたと言われるような闘いを作り出していこう」と呼びかけた。

 

 この日は、11時からの判決言い渡しを前に、9:30から150名を超える支援が大阪高裁前に結集、司会と実行委員会の発言を皮切りに、関生支部・湯川委員長、当該組合員、大阪全労協、京滋・兵庫・東海の支援がそれぞれ決意を表明、ケアワーカーズユニオンのシュプレヒコール、大阪教育合同の歌と続き、判決の傍聴席を埋めた。

 

 また、同日同時刻、大津地裁では、関生ビラ撒き弾圧裁判があり、無罪を訴える行動が、当該組合員と京都・滋賀の支援によって取り組まれた。                    (愛知連帯ユニオン)

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  → 連帯広報委員会 「関西生コン・ストライキ弾圧第1次事件、控訴棄却の不当判決弾劾!」

          http://rentai-union.net/archives/9880 


4/28 京都事件第5回公判、京都地裁

                                      by  連帯広報委員会

 この裁判は加茂生コン事件、ベストライナー事件、近畿生コン事件の3つを併合した裁判である。第5回公判は、京都協組で副理事長をしていたT氏の証人喚問が行われた。

 http://rentai-union.net/archives/9733

 



4/26 滋賀「コンプライアンス」事件公判、                                                  大津地裁

                                      by  連帯広報委員会

・永嶋弁護士「裁判官が交替したので、大事な主張はやり直すと考えて臨んだ。映像の再生など新しい裁判官自身に見てもらった。S元執行委員の検察官取り調べの映像を見せたことは有意義だった。」

  http://rentai-union.net/archives/9654



和歌山事件一審判決の問題点

       ~中島光孝弁護士~                 2022年3月11日、和歌山地方裁判所で、一連の刑事弾圧事件の一つである和歌山事件の判決があった。T書記次長、O執行委員、M執行委員の3名に対し、懲役10か月から懲役1年4ヶ月、執行猶予3年の有罪判決だった。この事件の重大な問題点について、中島光孝弁護士が解説している。

   連帯広報委員会 http://rentai-union.net/archives/9529



3/23 京都府警弾圧事件第4回公判、                                                   京都地裁

                                      by  連帯広報委員会

 「ベストライナー事件」「近畿生コン事件」「加茂生コン事件」の3つの事件を併合した裁判。前回、時間切れとなった検察側証人K氏の弁護側による反対尋問と、新たな検察側証人I氏の証人尋問。次回4月28日公判は、検察側証人の近畿生コン元社長のT氏の証人尋問(主尋問と反対尋問)。

http://rentai-union.net/archives/9296



3/10 和歌山広域協組事件 和歌山地裁 不当判決 控訴へ

★連帯広報委員会

和歌山広域協組事件第12回公判、3月10日、和歌山地裁

http://rentai-union.net/archives/9182

 

関西生コン弾圧事件ニュース 72号

全員有罪の不当判決。武谷被告は、懲役1年4月。O被告は、懲役10月。M被告は、懲役1年。それぞれ3年の執行猶予。

判決文では「労組としての交渉は正当だが、大声をあげたり、ドアを叩いたりするなど、その限界を超えており、正当行為として阻却されない」などと述べている。弁護人は「判決は、裁判所が検察側の主張をほぼ認めるという不当な判決だ。和歌山広域協組への抗議行動は正当な行動である。地裁判決文を精査して控訴審に挑む。大阪高裁で無罪を勝ち取るために全力をつくす」と報告と控訴審での闘いに決意を表明した。

当日は、午前8時30分から和歌山地裁正面玄関前で、スタンディング集会が開催され、80人超の闘う仲間が結集した。

判決の主文が述べられたあと、「不当判決」のプラカードを掲げて、集会は再会。労働組合つぶしの大弾圧を許さない実行委員会の仲間や遠方から駆けつけてくれた仲間が、シュプレヒコールで裁判所に対して「不当判決」を糾弾した。



3/9 京都府警弾圧事件第3回公判、                                                   京都地裁

                                      by  連帯広報委員会

 恐喝・強要未遂などとされている「ベストライナー事件」「近畿生コン事件」「加茂生コン事件」の3つの事件を併合した裁判。検察側の証人K氏の弁護側の反対尋問。京都地域の生コン業界の状況や関生支部と生コン業界の協力関係など、数十年の関係なかで『恐喝なんて話にはならない』ということを示す尋問になった。

  http://rentai-union.net/archives/9195

以前の公判報告は以下ををご覧下さい。 

→ 過去の公判報告1(2019年)、過去の公判報告2(2020年)、過去の公判報告3(2021年) 



2/24 京都府警弾圧事件第2回公判、                                                 京都地裁

                                      by  連帯広報委員会

 湯川委員長、武氏に関連する3事件、村田建材(加茂生コン)事件、ベストライナー事件、近畿生コン事件が併合された裁判。K氏の証人尋問があった。湯川委員長「K氏は自分の生活権を脅かされそうな状況のなかで踏ん張っていたのではないのかと感じ取れた。次回(3/9)の反対尋問では、弁護団からK氏の正義感と事実をしっかり聞き出していただきたい。」

 http://rentai-union.net/archives/9113



2/21【大阪スト2次事件控訴審】 控訴棄却の不当判決  大阪高裁

★連帯広報委員会

 【大阪スト2次事件控訴審】 控訴棄却の不当判決 

  http://rentai-union.net/archives/9011

★関西生コン弾圧事件ニュース 71号

  → 関西生コン弾圧ニュース

★【YouTube】

 2.24「関西生コン事件」

  大阪ストライキ2次事件控訴審判決・報告集会

  https://youtu.be/PH7IT6f1yAQ 

大阪高裁は、控訴棄却の不当判決を言い渡した。「企業内労働組合しか労働組合と認めない」といわんばかりの労働法への無知をさらけ出した一審判決は、労働法学者やベテランの労働弁護士から、「産業別労働運動の無知・無理解」「労働組合の団体行動としての正当性判断が欠落している」などとする厳しい批判が集まった。大阪高裁はこの批判を何とかかわそうと一審判決を修正するふりをしつつ、実質は重罰ありきの一審判決を正当化するために腐心した。曰く「関生支部組合員の行為は到底平穏とはいえず」、「社会通念上相当と認められる限度を超えているといわざるを得ず、違法性が阻却されるものではない」。

労働組合の団結権保障にかかわることだ。不当判決を覆すため、最高裁に上告して争う方針という。



2/3 和歌山広域協組事件結審公判

                                               和歌山地裁                                           by  連帯広報委員会

・検察側の論告は表面的なものに終始したのに対し、弁護側の最終弁論は、「産別運動」を解説するとともに、個々の被告人の行為が犯罪の構成要件に該当しないことを細かく論証し、3名の無罪をしっかりと述べた。

  ⇒ 3月10日(木)10時 判決

   http://rentai-union.net/archives/8807



1/31  第一次・大阪ストライキ事件控訴審                                                    大阪高裁                                            by  連帯広報委員会

・弁護団「憲法28条の労働基本権であり、労働組合活動だから原判決の破棄は免れない」

・裁判官「証拠の取り調べの必要性はないと判断」

  ⇒ 1回結審 5月23日判決

   http://rentai-union.net/archives/8727



1/28 京都府警弾圧事件第1回公判、                                                   京都地裁

                                      by  連帯広報委員会

 「ベストライナー事件」「近畿生コン事件」「加茂生コン事件」の3つの事件を併合し、長期にわたる公判前整理を経た第1回公判。証拠調べは次回(2月24日)に。 

  http://rentai-union.net/archives/8717

 



1/17 コンプライアンス第1事件公判、                                                  大津地裁

                                      by  連帯広報委員会

・検察が不当逮捕された組合員に関生支部脱退を働きかけていた事実が、公判で明らかになった。

・コンプライアンス活動の正当性を証言

  http://rentai-union.net/archives/8596