◇全日建(全日本建設運輸連帯労働組合)発行の「関西生コン弾圧事件ニュース」は
     → 関西生コン弾圧事件ニュース に掲載  

無罪しかありえない!7時間の最終弁論

         京都3事件 (京都地裁)

 

                                      by  連帯広報委員会

http://rentai-union.net/archives/17474

弁護団はこの日のために用意したパワーポイントと分厚い資料と見やすいリーフを使って次々と熱弁を揮い、7時間にわたって、被告の無実を全面的に明らかにした。



 ストライキを背景にした要求は恐喝?!

連帯ユニオン関生支部・湯川委員長への懲役10年求刑を許すな!!

 

                                      by  連帯広報委員会

http://rentai-union.net/archives/16792

検察の屯国・求刑は、憲法と労働組合法で保障された労働組合の争議権を真向から否定したものであって、許すわけにはいかない。



6/17 京都事件論告求刑公判

  「懲役10年、許しがたい求刑!」

                                      by  連帯広報委員会

http://rentai-union.net/archives/16696

 連帯ユニオン関生支部への権力弾圧をめぐる公判が6月17日、京都地裁で開かれました。本日の公判は「論告求刑」です。公判前の京都地裁前では抗議集会が開かれ、60人超の仲間や支援者が結集しました。



2/22 京都事件公判・京都地裁前抗議行動

                                      by  連帯広報委員会

 http://rentai-union.net/archives/15673

 連帯ユニオン関生支部への権力弾圧をめぐる公判が2月22日、京都地裁で開かれした。公判の前段に、34人の仲間が結集する京都地裁前で抗議行動を展開した。

(大津第2次事件7名の無罪判決は2/20に確定)



2/6 大津第2次事件「ビラまき事件」

  7名が無罪判決  大津地裁

                                      by  連帯広報委員会

  http://rentai-union.net/archives/15508

 関生支部の産業別労働組合活動であるコンプライアンス活動やビラ配布が、強要未遂罪・威力業務妨害罪とされた事件。2月6日、。大津地裁(畑山靖裁判長)は、関生支部組合員と元組合員7名に無罪を言い渡した。他方、関生組合員と元組合員の2名を有罪とした反動判決が出された。



2024.2.6 コンプラ・ビラ撒き2次(滋賀2次)事件      大津地裁判決

  7名の無罪判決を勝ち取る! 2名の不当な有罪判決を跳ね返そう! 

 関生支部組合員と元組合員の合計7名が無罪判決。関生支部のO組合員とA元組合員の2名は、懲役2年6月(執行猶予3年)、懲役1年6月(執行猶予3年)の有罪判決だった。

 7名の無罪は当たり前の判決だ。そもそも正当な組合活動であるビラまきが刑事事件とされることが異常である。

 他方で、2名の有罪は反動判決だ。関生支部の産別労組活動であるコンプライアンス活動を有罪とした大津地裁・畑山靖裁判長を厳しく糾弾しなければならない。

 関生支部は今後、滋賀第1次事件(昨年3月、湯川委員長実刑判決)の控訴審と京都事件、加茂生コン事件高裁差し戻し、滋賀第2次事件控訴審の無罪判決を勝ち取るために全力をつくすと改めて決意を示した。


《参考》  ・関西生コン弾圧事件ニュースNO.98 2024年2月7日        → 関西生コン弾圧事件ニュース

・レイバーネット: 関西生コン事件 : コンプライアンス・ビラ配布事件 7人が無罪、権力弾圧が破綻

   http://www.labornetjp.org/news/2024/0206namakon


以下は2023年


加茂生コン事件・最高裁判決の要点と検討                       -森 博行弁護士

                                       by  連帯広報委員会

       http://rentai-union.net/archives/14534

加茂生コン事件。第1審の京都地裁は、被告人2名につき強要未遂罪の成立を認め、執行猶予付懲役刑を宣告した。大阪高裁判決はこれを破棄し、A脅迫罪で罰金30万円、B無罪とした。2023年9月11日、最高裁は原判決を破棄し、事件を大阪高裁に差し戻す判決を言い渡した。最高裁判決の判断の要点を摘示し、若干の検討を加えたい。



和歌山事件控訴審判決の内容と意義

         -普門大輔弁護士

                                       by  連帯広報委員会

        http://rentai-union.net/archives/13303

 この控訴審判決の判示内容を理解するために知っておいていただきたいこと

①捜査機関がどのような証拠を基に組合員らの身体を拘束し、起訴したのか、そして、その捜査手法や証拠内容に対する第1審裁判所のチェック機能が働かなかったことに対する控訴審裁判所の憤り

②控訴審裁判所の判示が、構成要件該当性を否定したにもかかわらず、違法性阻却を認めたことの論理



3/27 「滋賀・ビラまき事件」公判

      大津地裁前抗議行動 

                                      by  連帯広報委員会

  http://rentai-union.net/archives/13119

 

 関生支部への権力弾圧をめぐる公判が3月27日、大津地裁で開かれた。公判前に、29人の仲間が結集し、JR大津駅で情宣活動と大津地裁前で抗議行動を展開した。



3/6 逆転・全員・完全無罪(和歌山事件)

~産業別労働組合の意義を認めた”尋常じゃない尋常な判決”

       -中島光孝弁護士 

                                      by  連帯広報委員会

 http://rentai-union.net/archives/13118

・「原判決を破棄する。被告人らはいずれも無罪」

・尋常じゃない判決、尋常な判決

・「産別労組の関生支部は、業界企業の経営者・使用者あるいはその団体と労働関係上の当事者に当たるから、正当な組合活動」

・憲法や労組法を正当に解釈し、地裁判決を完膚なきまでに批判した



3/2 大津地裁不当判決を弾劾する

    -永嶋靖久弁護士 

                                      by  連帯広報委員会

 http://rentai-union.net/archives/13104 

1 判決は「正当行為」を議論する法律的な意味が分かっていない

2 判決は建設現場の違法行為を助長させる

3 判決は有罪ありきの予断に満ちている

「杜撰な判決に、控訴審で無罪を勝ち取る!」



3/9 京都事件公判 京都地裁前抗議行動  

                                      by  連帯広報委員会

   http://rentai-union.net/archives/12933

 

 連帯ユニオン関生支部への権力弾圧をめぐる公判が3月9日、京都地裁で開かれました。公判前に、27人の仲間が結集する京都地裁前で抗議集会を開催しました。

 京都地裁前抗議集会は、関生支部・平田執行委員が開会宣言。平田執行委員は「労使が合意した解決金を恐喝としたデタラメな事件を許さない!このでっち上げ事件がどのようになるのか注目する。3月2日の大津地裁は、委員長の実刑など不当な有罪判決が出された。3月6日の大阪高裁では全員が無罪になった。労働組合活動の正当性を訴えよう!」と提起しました。



関西生コン和歌山事件で、全員逆転無罪 ― 3月6日大阪高裁!!

産業別労働組合に、憲法28条―労組法1条2項(刑事免責)を適用

                                  

 3月6月14:30から大阪高裁で関西生コン和歌山事件の控訴審判決があり、和田真裁判長は、武谷書記次長ら組合役員3名へ逆転の無罪判決を言い渡しました。一審和歌山地裁は、懲役1年4月~10月、各執行猶予3年としていましたが、これを悉く破棄しました。    【検察は上告を断念し、無罪が確定しました】

 

・元暴力団員を差し向けたことは労組の団結権の侵害

 

 裁判長は、本件は強要未遂及び威力業務妨害の要件を欠いていると指摘しました。

一審判決は事件の発端となった原因を軽視・見落としているとし、和歌山生コン広域協組M理事が、連帯ユニオン事務所に黒塗りのBMW乗った元暴力団員を差し向け、ビデオ撮影や書記次長の在籍確認をしたことについて、連帯ユニオンが団結権を侵害する脅威と判断したのは正当と考えられるとしました。

 M理事が、元暴力団員が連帯ユニオンの事務所前にいたことについて、「債権回収のために行った際、たまたま居合わせた」と弁明したことは不自然で会って信用できないとしました。

 

・一審判決の事実認定は、組合員に不利な部分を一方的に取り出し不合理

 

 そもそも事件とされた日、武谷書記次長はM理事に事前に約束を取って会いに行っていました。その協議が長時間に及んだのは先に記したように、M理事が明らかに事実でない説明をしたことが原因でした。事務所内に立ち入った人数もM理事側が指定した人数より1名多くなっただけでした。控訴審判決はこの事実経緯を全て認めました。

 他方、控訴審判決は、組合を脱退し、広域協組に勤めるようになったK元組合員が、「M理事に謝罪させ、屈服させて、組合に従わせることが目的だった」と供述していることについて、連帯ユニオンと対立する広域協組に勤務するようになったことや供述に矛盾があることを指摘し、これを信用できないとし、K元組合員の供述に依拠した一審判決を不合理としました。

 

・産業別労働組合に憲法28条と労組法1条2項刑事免責を適用

 

 控訴審判決は、連帯ユニオンが産業別労働組合として組織されていることを認定し、業界団体である生コン広域協組は労使関係の当事者足りうるとしました。本件当日、並行して行われた事務所前街宣については、広域協組の名誉を毀損するものとして若干行き過ぎもあるとも言えるが、憲法28条と労組法1条2項の適用あるいは類推適用があるので、違法性は阻却されるとしました。

 

 このようにこの日の大阪高裁の判決は産業別労働組合の行動権を全面的に擁護するものとなり、今後の裁判闘争勝利への重大なステップとなりました。

 

・大阪高裁前若松浜公園で座り込み集会、傍聴抽選には200名

 

 この日の判決に先立つこと2時間、続々と支援が駆けつけ、労組旗を林立させ、支援集会が行われていました。全港湾大阪支部の組合員の司会で始まり、関生支部の細野書記長が3月2日の大津地裁コンプラ事件判決を弾劾、この日、湯川委員長が保釈となり、18時からの報告集会に合流することが告げられました。大阪全労協、港合同、関西合同労組と発言が続いた後、この日判決を迎える3人の関生支部組合員が発言、自らの裁判そっちのけで、3月2日の判決を弾劾、「湯川委員長の高裁無罪を勝ち取ろう」「ビラを撒いただけの一般組合員を有罪にしてはならない」「司法を変えていく大運動を巻き起こそう」と呼び掛けていいました。その後もはるばる名古屋から駆け付けた「東海の会」の柿山事務局長の発言等が続きました。

 13:30からの傍聴券抽選会には約200名の長蛇の列ができました。

 

 判決後は若松浜公園に戻り、100ページを超える控訴理由書を書き上げた中島・久堀・普門3弁護士から判決内容の報告と3人の当該組合役員からの喜びの声、支援へのお礼が語られました。

 この日は18時からエル大阪で映画『ここから』の上映会、3月10日は東京で関生弾圧国賠訴訟の口頭弁論と闘いが続きます。

 

3月6日 愛知連帯ユニオン 

 関西生コン弾圧事件ニュース85号

弁護団声明

本音のコラム(鎌田慧さん3/7東京新聞)

産経WEST

 

・連帯広報委員会HP

 

http://rentai-union.net/archives/12810

http://rentai-union.net/archives/12929

 

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2023・3・2  コンプライアンス事件判決 ― 大津地裁

湯川委員長への実刑4年の判決を打ち破れ! 

労働組合運動を「犯罪」と断定

 

 この日、13時15分から大津地裁21号法廷で、畑山靖裁判官による関生支部コンプライアンス事件の1審判決がありました。判決は、「生コン業界においては過当競争による価格の下落の中でこれを抑制しようと協同組合を結成し、共同販売共同受注の取り組みが行われていたが、協同組合外の業者(アウト)による安値販売により、生コン価格が1リューベ1万円ほどの下落し、問題となっていた。」「関生支部は特定のアウト業者をターゲットに建設現場の不備を繰り返し指摘するアウト対策を行っていた」と認めながら、この活動を「1リューベ200円の政策協力金を得るための活動」に捻じ曲げ、2~3人で穏やかに行われた現場の違法行為摘発活動(コンプライアンス活動)を「恐喝に当たる」と断定、湯川委員長に実刑4年、S元執行委員に懲役3年執行猶予5年、K執行委員に懲役2年6月執行猶予4年、Y組合員とN組合員に懲役2年執行猶予3年、I元組合員に懲役1年執行猶予3年の判決を下した。

 しかし、関西生コン支部の産業政策運動(アウト対策はその一環)によって、1リューベ1万円に下落していた生コン価格は1万7千円程度の適正価格までに回復、協同組合に加盟する生コン業者は大きな利益を得て、そこで働く労働者も安定した労働条件を勝ち取ることができてきたのであった。今回の判決はこのような労働運動を「犯罪」として全否定し、中小企業労働者の賃上げの道を閉ざすものだ。


湯川委員長を有罪にするための判決

 

 タイヨー生コンが1000万円をカンパした事件については、武建一前委員長の1審判決では「恐喝行為がなかった」として無罪になっている。ところが、金銭受け渡しにも立ちあっていない湯川現委員長に対して、この日の判決は、「証拠はないが、1000万円もカンパをする理由がないから、関生支部がこれを要求したと推認できる」等として「恐喝」と断定した。湯川委員長は実刑という結論ありきの判決である。

 

すべて検察のストーリー通りに

 

判決は他の5人の組合役員・組合員・元組合員についても、「コンプライアンス活動は計画的組織的に行われたもので共謀共犯関係が成立する」とした。労働組合が「計画的組織的」に行動するのは当たり前であり、労働組合そのものを違法とする論理である。

 

現場の違法行為の摘発、さらには違法行為を暴露するビラの配布についてすら、「それが穏健に行われたとしても現場管理者に相当の負担を強い、経営者を畏怖させるに足る」として恐喝行為と断じた。他方で大阪高裁が星山事件決定でコンプライアンス活動を禁止できないとしたことについて、「その時の態様について禁止できないとしたもので、全てのコンプラ活動が違法でないとしたものではない」等と矛盾した判断をした。

しかし、大阪高裁星山決定がコンプライアンス活動を禁止できないとした核心は、コンプライアンス活動が問題になるのは現場に違法行為の存在があることが核心にあるからだ。今回の判決は、違法行為をする企業は許され、それを摘発することは許さないというのである。 


 上記のように労働運動を「犯罪」として全否定する判決に対して、法定では「裁判長が刑務所へ行け!」等、激しい怒号が飛び交った。

 

傍聴券求め300人

 

 この日は11時からの傍聴抽選に関西と全国からの支援300人が集まり、61名が傍聴券を手にしました。

12時30分からの裁判所前街宣では、全国の支援の発言が続く中、湯川委員長が挨拶、「弾圧から6年、多くの裁判があり、会ったこともないような人が証人として出てきた。コンプライアンス活動が犯罪になるのか。今日ですべてが終わるわけではない、勝利するまで闘いっていく」と発言しました。

 

判決報告集会で怒り心頭

 

 判決後、滋賀県教育会館で記者会見と並行して行われた判決報告集会は入場しきれないほどの支援が参加、森弁護士が弁護側の主張をことごとく排斥した判決を批判、強い怒りを表明しました。この日の行動を準備した京滋実行委員会の西村元代表と服部新代表が挨拶、その後、湯川委員長に替わって坂田副委員長が「暑い日も寒い日も、雨の降る日も雪の降る日も駆けつけて頂いている支援に衷心から感謝します」と述べ、関生支部が最後まで闘い続ける決意を表明しました。

被告とされたK執行委員は「コンプラ活動を威力に業界に働きかけることは労働組合に認められている権利、判決はそれを金銭の授受に捻じ曲げている」と批判、Y組合員は「法廷での傍聴席からの抗議の声ですっきりした」、N組合員は「自分はコンプラの現場活動に行ったこともないし、対策会議にも参加したことはない、電話を取り次いだだけ。あの人が裁判官では日本がおかしくなる」と感想を述べていました。

 

 関生支部の茨の道はこれからもしばらく続きます。引き続きご支援をお願いします。

 

愛知連帯ユニオン

連帯広報委員会HP

・「不当判決糾弾!」コンプライアンス事件判決公判、大津地裁

http://rentai-union.net/archives/12702

・コンプライアンス判決公判 大津地裁前集会・報告集会

http://rentai-union.net/archives/12837

 

 

関西生コン弾圧事件ニュース84号

・組合抗議声明

・弁護団声明

・関西生コンを支援する会声明

・平和フォーラム声明

 

  → 関西生コン弾圧事件ニュース



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